新型コロナウイルスの感染拡大への経済対策を盛り込んだ補正予算案が4月30日に成立しました。これを受けて5月1日より、新型コロナウイルスの感染拡大で売上が前年度同月比50%以上減少している中小企業等(NPO法人も対象)が最大200万円まで支給を受けられる「持続化給付金」の申請受付が開始しました。

申請は、持続化給付金の下記ホームページにアクセスして、メールアドレスなどを入力してマイページを作成して行います。

事業者の基本情報や振込先の口座情報、事業収入が前年より50%以上減った月の事業収入金額などの入力に加えて、確定申告書類や売上台帳などの書類の添付が必要です。添付書類はPDFや画像ファイルの形式でアップロードします。

原則、税務署に提出した確定申告書類の添付が要件となっていますが、法人税法上の収益事業を行っていないNPO法人では確定申告書類の代替書類として、活動計算書を提出することができる特例も用意されています。

詳しくは、持続化給付金のホームページにアクセスしてご確認ください。

中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業